入れ歯治療でかかった費用は医療費控除の対象となります
入れ歯治療でかかった費用は医療費控除の対象となり、税務署への簡単な確定申告でお金が戻ってきます。入れ歯等の治療費を計算する際には、費用負担軽減のためにも、ぜひこのことを念頭においてお考えください。
医療費控除の概要
自分自身または自分と生計をともにする配偶者やその他の親族の医療費(年度1月1日〜12月31日支払分)を支払った場合には、翌年3月15日までに確定申告をすると一定の金額の所得控除(医療費控除)が適用され、税金が還付(軽減)されます。
医療費控除の対象となる金額
※保険金などでほてんされる金額とは、生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支払いされる療養費、出産育児一時金などをいいます。
総所得金額が200万円以下の場合は、その5%の額となります。
医療費控除の申告により還付(軽減)される金額
(例)平成19年分以降の所得税務による
課税所得 |
支払い医療費 |
所得税還付額 |
住民税軽減額 |
還付軽減額計 |
300万円 |
15万円
30万円
50万円 |
5,000円
20,000円
40,000円 |
5,000円
20,000円
40,000円 |
5,000円
40,000円
80,000円 |
500万円 |
15万円
50万円
100万円 |
10,000円
80,000円
180,000円 |
5,000円
40,000円
90,000円 |
15,000円
120,000円
270,000円 |
800万円 |
30万円
50万円
100万円 |
46,000円
92,000円
207,000円 |
20,000円
40,000円
90,000円 |
66,000円
132,000円
297,000円 |
1,500万円 |
50万円
100万円
210万円 |
132,000円
297,000円
660,000円 |
40,000円
90,000円
200,000円 |
172,000円
387,000円
860,000円 |
課税所得とは、所得金額(サラリーマンの場合は給与所控除後の金額)から扶養除等の所得控除額を差し引いた金額です。
医療費控除の手続き
申告する日との住所地等を管轄する税務署へ医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出して下さい。
その際、医療費の支出を証明する領収書などについては確定申告書に添付するか、掲示しなければなりません。
(交通費など領収書がでない場合はノートなどにまとめたものを添付して下さい。)
歯の医療費の場合
・歯の医療は、高価な素材を使用することが多く医療代もかなり高額になります。保険のきかない自由診療であっても一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なもの意外は医療費控除の対象となります。
(金やポーセレンを使った義歯の挿入は一般的な治療ですから対象になります。)
・発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正けつ咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受け入れる人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象となります。
(大人でも咀嚼障害の改善を主な目的とする場合は対象となります。)
・歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をしています。その立替払をした年(歯科ローン契約成立時)の医療費控除の対象となります。歯科ローンの場合には歯科医の領収書がない事が考えられますが、この場合には歯科ローン契約書の写しや信販会社の領収書を用意下さい。(金利及び手数料相当分は医療費控除の対象となりません。)
出展 国税庁ホームページ 医療費を支払ったとき(医療費控除)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm